生活環境 

ゴミについて

1.ゴミの分別
●燃えるゴミ・・・・・ 週2回収集(月木コースと火金コース)
台所から出る生ゴミ、紙くず、小さなポリ容器、革製品、プラスチック類などの 小さな燃えるゴミ(収集日は自治会で確認してください。)
●燃えないゴミ・・・・ 月1回収集
空缶・空ビン、陶磁器類、小さな金属物などの小さな燃えないゴミ(収集日は不燃物ゴミ収集予定表(各世帯配布)をご覧ください。)
●粗大ゴミ(大型)・・ 年3回収集
家具、家電製品、自転車、50ccまでの単車、ふとん、傘など (収集日・収集場所は各自治委員長にご確認ください。)
●有害ゴミ(大型)・・ 年3回の粗大ゴミの日に収集
乾電池、蛍光灯、体温計、鏡など
●ペットボトル・・・・ 月1回収集
ジュース・お茶等の飲料用、酒、ウィスキー等の酒類用、しょうゆ用のペットボトル。
《収集日》
燃えるゴミの日が月・木の自治会
  ・・・第2水曜日
燃えるゴミの日が火・金の自治会
  ・・・第4水曜日
●資源ゴミ・・・・・・ ダンボール、古新聞、古布、牛乳パックは、ゴミに出さないで、必ず自治会や子ども会などで行っている資源回収へ出してください。
地域で資源回収活動を行っていない場合は、自治会単位で申し込めば月1回収集します。
※不燃物ゴミと有害ゴミ・ペットボトルは、市配布の不燃物ゴミ・有害ゴミ・ペットボトル専用袋(年1回1世帯1セット配布)に入れて出してください。
 燃えるゴミは、市販のビニール袋(できるだけ透明なもの)に入れて出して下さい。
※ゴミは収集日の朝7時30分までにだしましょう。

2.清掃センターへのごみの持込み
 次のものは、清掃センターと事前に連絡をとったうえで、直接ご自分で清掃センターに持ち込むことが出来ます。

・引っ越しの際に家庭から出るもののうち、日常排出される家庭ゴミ。
・家庭の庭木や草を刈ったもの
・事業系一般廃棄物のうち、清掃センターで焼却可能なもの。

区  分 処理手数料
一般家庭から臨時に搬入されるもの。ただし耐久消費財を除きます。 100kgまでは無料ですが、これを超えますと10kgにつき100円+消費税額及び地方消費税額の処理手数料をいただきます。
10kg未満は10kgとみなします)
耐久消費財(家具、家電製品など)及び自転車、50ccまでの単車など 1台(個)につき525円。(消費税額及び地方消費税額25円を含む)
事業活動に伴って排出される一般廃棄物 10kgにつき100円+消費税額。(10kg未満は10kgとみなします)
ごみの持ち込み時間
 ・月曜〜金曜の午前11時〜12時と午後1時〜4時まで。
  (土曜、日曜、祝日は休みです。)

3.犬や猫の死体について
 家庭で飼われている犬や猫の死体の処理(埋葬)を依頼されるときは、油紙か新聞紙で包み、ダンボール箱に入れ、ひもでくくってから清掃センターへ持ち込んでください。
 処理手数料 1頭につき525円(消費税額及び地方消費税額25円を含む)をいただきます。持ち込み時間は上表と同じです。
 その他、道路、溝などで犬、猫の死体がありましたら、清掃センターへご連絡ください。
※土曜、日曜、祝日は休みです。

し尿の汲取り

・料金は18リットル当たり170円。
・浄化槽の清掃は年に1回(全ばっ気方式の浄化槽は6か月に1回)以上は必ず行ってください。
・し尿の汲み取り及び浄化槽の清掃は市で行いますので衛生センター(tel.56-2279)まで申し込んでください。

犬のことは

●狂犬病予防注射と登録
   生後3ヶ月以上の犬には必ず予防注射と登録をうけさせ、注射済票、鑑札をつけてやりましょう。
予防注射 年1回
(4月〜5月ごろ、集合注射が実施されますのでご利用下さい)
登録 生涯1回 料金3000円
※犬が死んだり、住所が変わった場合は届けてください。
●不用犬の引きとり
   火曜日の午前9時〜11時までに、郡山保健所へ持ち込んでください。印鑑が必要です。
(問い合わせは郡山保健所へ tel.53-2701)

花の種銀行

 この銀行は善意の人々から預託された花の種や球根を保管し、希望される人に払い出しを行い(無料で設置、期間はおおむね3月と9月)家庭や学園の花づくりを拠点として、公共的な花づくりに役立ててもらうものです。
 また、花づくりの講習会や、花づくり・花壇作りなどの研究技術の指導・個人指導も行っています。
(問い合わせは 市役所 公園緑地課へ)

上水道

水道についてのお問い合わせ、ご相談
業務課お客様センター(tel.53-3661〜3)
水道の使用申し込み、中止、名義変更、口径変更の届け
水道の使用量、検針について
水道料金などのお支払い、口座振替について
水道の故障や修繕の申し込みの受付、なお、宅地内の修繕工事は指定給水装置業者が行います。

公務課サービスセンター(tel.53-3664)
給水装置の工事について
給水分担金について
道路上の水漏れについて
開発のことについて

浄水課(tel.53-3664)
水質について(水質係56-0591)
浄水上の施設見学について
公共下水道

 市では、市民の住環境の改善と公共用水域の水質保全のため下水道の整備に努めており、平成10年度末で1049.5ha、216km工事を終わり65,073人の人々に下水道を 使っていただけるようになっています。

受益者負担金
 公共下水道の本管工事にあたって、その区域内で土地を所有される人から土地の面積に対して受益者負担金を納めていただくことになっております。

下水道が使える区域(処理区域)では
●その区域内の建築物の所有者は、トイレを水洗化し台所、風呂などの雑排水を下水道に放流することを義務づけられています。
●この種の工事は排水設備の指定工事店でしかできませんので、ご注意ください。

トイレの水洗化に貸付金制度
汲み取りトイレの水洗化を促進するため、市ではこれに要する費用の一部を2年間以内の無利子でお貸しする制度も設けています。(浄化槽含む)

下水道についてのお問い合わせは
・排水設備や貸付金制度については・・・排水整備係(市役所内線651)
・受益者負担金については・・・業務係(市役所内線654)
・下水道使用量については・・・維持管理係(市役所内線653)
・本管工事については・・・事業係(市役所内線663・664)

住  宅

建築する場合
 新築・増築・改築・移転しようとするときは、工事を始める前に必ず奈良県郡山土木事務所建築課に「建築確認申請書」を出し、建築主事の確認を受けて下さい。尚、確認後、現場の見やすい場所に確認済みの表示を行ってから工事にかかってください。
(奈良県郡山土木事務所建築課<北郡山町 52-1101>)

建築の許可
 都市計画施設等の予定地内でも、あらかじめ知事の許可を得て、建築することができます。ただし、主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他、これらに類する構造であること、また階数が2以下で地階を有しないこと。
 地域・地区別に建築制限がありますので、建築されるときは、あらかじめ、奈良県庁都市計画課または、大和郡山市計画課へご相談ください。
(お問い合わせは・・・計画係<市役所内線674>)

公営住宅に入居したいとき
 市が市営住宅の空家募集をおこなう場合は、市広報紙「つながり」でお知らせいたします。

●募集要領
(1) 入居申し込みに必要な書類に所要事項を記入し、本人又はその家族が 直接持参して申し込んでください。
(2) 申し込みは一世帯1住宅限りです。

●申し込みの資格
(1) 夫婦(指定入居日から3ヶ月以内に婚姻予定の人を含みます)または親子を主体とした家族。両親の片方とだけ同居する等、世帯を不自然に分割した申し込みは出来ません
 単身者の申し込みは、次のいずれかに該当する人に限り可能です。(ただし、常時介護を必要とする人は、単身での申込はできません。また、単身で入居できる住宅には、間取り・広さに制限があります。
・50歳以上の人
・身体障害者手帳の交付を受けている人(障害程度1〜4級)
・戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害程度 特別項症〜第6項症または第一款症)
・厚生大臣の認定を受けている原始爆弾被爆者
・生活保護を受けている人
・海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の人)
(2) 市内に住所または勤務場所がある人(外国人については外国人登録済みであること)
(3) 住宅に困窮している人
持ち家の人は、申込みできません。
(4) 公営住宅法の規定による収入基準(基準月収額)が200,000円以下であること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、268,000円以下の範囲まで認められます。
1.申込者または同居予定者に、次のア〜ウに該当する人が一人でもいる場合
ア.身体障害者手帳の交付を受けている人(障害程度1級〜4級)
イ.1級または2級の精神障害者
ウ.イに相当する程度と認められる精神薄弱者
2.申込者が50歳以上の人で、かつ、同居予定者のいずれもが50歳以上または18歳未満の人である場合
3.申込者または同居予定者に、前記(1)の3、4、または6に該当する人がいる場合。
県営住宅の空家募集は2月、5月、8月、11月におこなわれます。
 なお、入居申し込み用紙などは、市の住宅課(市役所3階)及び、市民課(市役所1階)に募集月の始めに備え付けてあります。
 詳しいことについてのお問い合わせは奈良県住宅供給公社住宅管理課(tel.0742-22-5321又は市役所住宅課(市役所内線644・645)へ。
住宅・都市整備公団の住宅募集センター(tel.06-6346-3456)
 


【大和郡山市 「くらしの便利帳」より】
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