戸籍と住民基本台帳市役所市民課(戸籍住民係)

住民票
住民票の交付請求は住民基本台帳に搭載してある市町村役場で。
申請用紙は市民課及び各支所窓口に備えています。
世帯全員の写しと世帯の一部の写しとがありますので請求には注意してください。
通常の請求では本籍、筆頭者、続柄などが省略されますので必要なときは申請書に印をつけてください。

戸籍謄本
申請用紙は市民課及び各支所窓口に備えています。
戸籍(除籍・原戸籍)に記載されたもの全部を謄写したもの。

戸籍抄本
申請用紙は市民課及び各支所窓口に備えています。
戸籍(除籍・原戸籍)のうちで必要者だけを謄写したもの。

出生届
届け出は父・母(法定代理人、同居者の順)が出生の日を含めて14日以内に役所へ届け出てください。
子の名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)です。
必要なもの・・・ 届け出1通、医師または助産婦の出生証明書、届出人の印かん、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)。

婚姻届
届け出は夫・妻と成年の証人2人、夫・妻が未成年の時は、未成年の人の父母の同意が必要です。
必要なもの・・・ 届け出1通、夫または妻の本籍地が市外の場合は、その戸籍謄本1通。
夫・妻(一方は旧姓)の印かんと成年の証人2人の印かん。

離婚届
協議離婚の届け出は、夫・妻と成年の証人2人。裁判離婚の場合は、訴えをおこした原告、または調停の申立て人。
裁判離婚の場合、届出期間は判決または審判・調停の成立後10日以内です。
必要なもの・・・ 届書1通、夫婦の本籍地が市外の場合は、その戸籍謄本1通、夫・妻の印かん、成年の証人2人の印かん。
※夫婦に未成年の子がいる時は、父母の一方を親権者として定めなければなりません。
 裁判離婚の場合は 調停調書の謄本又は、審判書もしくは判決の謄本と確認証明書。

転籍届
本籍地の変更は戸籍の筆頭者とその配偶者が届けます。(一方が死亡、または意思表示不能のときは、他の一方のみでできます)。
必要なもの・・・ 届書1通、戸籍謄本1通(ただし、市内から市内への転籍の場合は不要)、届出人(夫・妻)の印かん。

養子縁組届
養親は20歳以上で、養子より年長者に限ります。、未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要です。
届出は養親・養子と成年の証人2人。養子が15歳未満のときは養子に変わって法定代理人(親権者、または後見人)から届出をしなければなりません。養親・養子に配偶者がいるときは、その配偶者の同意がいります。
必要なもの・・・ 届書1通、養親及び養子の本籍地が市外の場合は、その戸籍謄本各1通、養親・養子(又は法定代理人)の印かん、成年の証人2人の印かん、家庭裁判所の許可書。

認知届
嫡出でない子を自分の子として認めるときの届け。裁判による認知届は確定の日から10日以内にしてください。成年の子を認知する場合は本人の承認が必要です。
必要なもの・・・ 届書1通、認知者及びその子の本籍地が市外の場合は、その戸籍謄本各1通、認知者の印かん。

死亡届・死産届
親族(死産のときは父または母)が7日以内に届出てください。
必要なもの・・・ 届書1通、医師の診断書もしくは検案書(死産のときは証明書)、届出人の印かん、国民健康保険証(加入者のみ)、国民年金手帳(受給者のみ)、死亡者の印かん登録証。

転入届
他市町村から市内に転宅したときは、住んだ日から14日以内に本人、または世帯主が転入届をしてください。
本人または世帯主以外の人からの届出には委任状が必要です。
必要なもの・・・ 転出証明書、印かん、国民健康保険証、国民年金手帳、転校用在学証明書(義務教育中の人がいるとき)。

転出届
市内から他市町村へ転宅するときは、あらかじめ転出届をして転出証明書の交付を受けてください。
本人または世帯主以外の人からの届出には委任状が必要です。

転居届
市内で住所を変えたときは、転宅してから14日以内に本人、または世帯主が転居届をしてください。
本人または世帯主以外の人からの届出には委任状が必要です。
必要なもの・・・ 印かん(届出人)、国民健康保険証、国民年金手帳。

印かん登録
15歳以上で住民基本台帳に記録されている人、外国人登録している人は、1人1個の印かん登録ができます。
必要なもの・・・ 登録する印かん、代理人のときは委任状、もしくは代理人選任届と代理人の印かん。

印かん登録証明
印かん登録証を持参して所定の申請書で申請してください。
ただし交付申請書に登録本人の住所、氏名、性別、生年月日を正確に記入していただかないと交付できません。代理の方に依頼されるときは登録証を預ける際に、あらかじめあなたの「住所」「氏名」「生年月日」「性別」を正確に代理の方にお告げください。

外国人登録
新規登録
日本に90日以上滞在する予定の外国人は、外国人登録をしてください。
必要なもの・・・ パスポート、写真2枚(縦4.5cm、横3.5cm・登録日より前6ヶ月以内に撮影したもの)

転入届
必要なもの・・・ 外国人登録証・パスポート(ある人のみ)を持参のうえ14日以内に届け出てください。
★転出の時は直接新住所地で変更登録をしてください。

変更登録
登録事項(例えば氏名、国籍、職業、在留期間、資格等)に変更のあった時は、14日以内に届け出てください。
すべての届出は本人が来庁して行ってください。



【大和郡山市 「くらしの便利帳」より】
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